精神科看護師「違法な身体拘束を強要されてうつ病」、東京地裁が労災認定…「発症は業務が原因」

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 患者への違法な身体拘束を強要されてうつ病になったとして、八王子恵愛病院(東京)の精神科病棟に看護師として勤務していた女性(42)が労災と認めなかった国の決定を取り消すよう求めた訴訟で、東京地裁は処分を取り消す判決を言い渡した。伊藤由紀子裁判長(角谷昌毅裁判長代読)は「同病院では違法な身体拘束が常態化しており、うつ病の発症は業務が原因だ」と指摘し、労災と認定した。判決は11日付。

東京地裁
東京地裁

 判決によると、女性は2018年2月から同病院の精神科病棟を担当し、同8月頃にうつ病を発症。19年1月に退職して労災認定を求めたが、八王子労働基準監督署は業務との因果関係を認めず、療養補償を不支給とした。

 精神保健福祉法は、入院患者の身体を拘束する場合、医師の判断が必要だと規定している。

 判決は、女性と上司である看護部長との会話の録音記録に基づき、同病院では医師の指示なく看護師が拘束を行う運用が常態化し、女性も実施を余儀なくされていたと認定。女性は業務として重大な違法行為を命じられ、何度も従って強い心理的負荷がかかり、うつ病を発症したと判断した。

 八王子労基署は「今後の対応は判決内容を検討して判断したい」とコメント。同病院は取材に「違法行為の存在は確認できていない」と答えた。

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